利用規定

2018年9月1日

クリアメンバーズ株式会社

本利用規定は、クリアメンバーズ株式会社と会員との権利義務関係について定めるものとします。

会員は、クリアメンバーズ株式会社(以下「甲」とします)が提供する「Clear Members」(以下「本サービス」とします)を利用するため、以下に定める利用規定に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。

 

第1条(本件サービス)

1.甲は本利用規定に定める条件にて本件サービスの提供を行い、会員は本利用規に定める条件にてこれを利用するものとします。

2.本件サービスのライセンスはクリアメンバーズ株式会社が有し、これを甲より会員に対して提供するものとします。

3.本件サービスの価格、機能などの詳細については甲またはクリアメンバーズ株式会社が運営するWebサイトに記載され、新しい情報が更新され次第に当該Webサイトにて告知するものとします。

 

第2条(定義)

本利用規定において、次の用語は以下のように定義します。

(1)  本件サービス:甲が提供するClear Membersを構成する各ソフトウェアサービスとそれに付随するサービスの総称

(2)  会員:甲と本契約を締結し、甲が本件サービスの利用を認めた法人または個人

(3)  証明書:クライアント用電子証明書

(4)  クライアントシステム:本件サービス利用のための甲が定めたシステム仕様に基づくプラウザなどのソフトウェアおよび証明書

(5)  本システム:上記証明書、上記クライアントシステムおよびサーバーシステム等本件サービスを提供するためのシステム(甲が運営管理するものに限る)

(6)  ユーザ:本件サービスの申込所に記載された会員の役員または従業員等

(7)  運用管理者:本件サービスの申込書に記載されたユーザ権限設定を行う会員の役員または従業員等

 

第3条(本件サービスの契約の成立)

会員になろうとする者は本利用規定に同意した上で、甲の定める必要書類を提出することにより甲に申込むものとし、甲の承諾により本契約が成立するものとします。

 

第4条(本件サービスの利用)

本件サービスは本契約締結後に甲から会員に対して通知するサービス開始案内に記載されたサービス開始日(以下「サービス開始日」という)から利用可能となります。

 

第5条(最低利用期間)

1.本件サービスの最低利用期間は、第4条に定めるサービス開始日から起算し4ケ月後の日付が属する月の末日とします。

2.前項の最低利用期間内に会員の事情により契約が解除された場合、会員は最低利用期間の残余期間に対応する本件サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。その際の利用料金は、解約時の月額利用料金にて算出します。

3.第 3条に定める本件サービスの契約成立以降、サービス開始日までの期間において会員の事情により契約が解除された場合、会員は本条1項に定める最低利用期間 に対応する本件サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。その際の利用料金は、契約成立時の月額利用料金 にて算出します。

4.本件サービスは、最低利用期間を経過した後は、本利用既定第22条における解約が認められない限りにおいて、自動的に利用期間が1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

 

第6条(対価)

1.甲は別紙に定める本件サービス利用料金を以下の各号に定める方法で会員に請求し、会員はこれを甲に支払うものとします。

(1)  月額支払いの場合

(ア)  本件サービスの月額利用料金の課金は甲により通知されるサービス開始日の翌月分より開始するものとします。

(イ)  会員は一部機能のソフトウェアサービスの利用を追加する場合、または会員が申し込んでいるユーザの一部を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、甲が受領した月の翌月より、本件サービスの追加料金が発生するものとします。

(ウ)  本件サービスの利用料金の支払い方法は、預金口座振替または甲が指定する方法に従うものとし、振替日などの支払い条件は甲より指定するとします。

(2)  年一括支払いの場合

(ア)  本件サービスの利用開始日は原則として当月1日とします。また利用開始日より4ケ月間を利用期間として契約が成立するものとします。

(イ)  会員は一部機能のソフトウェアサービスの利用を追加する場合、または会員が申し込んでいるユーザの一部を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、甲が受領した月の翌月より利用期間の残月数分の追加料金を支払うものとします。

(ウ)  本件サービスの利用料金の支払い方法は、甲からの請求書の発行日より2週間以内に甲指定の口座に現金振込にて支払うものとします。

2.会員が本サービスを甲の販売代理店より申込を行った場合は、本サービスの利用料金の支払い方法は、甲の販売代理店より指定される方法で支払うものとします。

3.会 員の責に帰すべき事由により、前項に定める支払期日までに会員による支払いがなされなかった場合、甲は会員に対して、支払期日の翌日から支払完了日の前日 までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.5パーセントの割合で計算して得られた額を遅延利息として請求することができるものとします。但し、 100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。

4.本契約の終了、解約、解除後も、未払分の対価に関しては、本条の規定は有効とします。

 

第7条(本件サービス利用の当事者)

ユーザID及びパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を使用して行われたいかなる行為も、これらの帰属する会員による行為とみなされます。

 

第8条(会員の義務)

1.会員は本件サービスを利用する場合、クライアントシステムを利用して、甲の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライアントシステム及び通信環境の購入及び設定等は、会員の費用負担で行うものとします。

2.会員はユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。

3.会員は、会員・ユーザまたは運営管理者に関する登録情報(住所、氏名、所属先、役職名、連絡先、その他利用申込書に記載の事項)に変更があった場合は、速や かに甲所定の書面により甲へ変更届をだすものとします。会員は前述の変更届の提出を怠った場合甲からの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達または延着もしくは不到達となっても、何ら異議申し立ての無いものとします。

4.会員が前各項に違反し、甲に損害を与えたときは、当該会員は甲に対し、損害賠償の責任を負うものとします。会員が前各項に違反し、他の会員に損害を与えたと きは、当該会員は損害を受けた会員に対し損害賠償の責任を負うものとし、甲は損害を被った会員に対し何らの責任を負わないものとします。

5.会員は甲の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査、アンケート調査等に協力するものとします。

6.会員は本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

 

第9条(バックアップ、ログの保管)

甲は会員の本件サービスに関する各種情報のバックアップや通信記録、その他会員の情報を記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。また甲は、会員による当該情報の開示請求を受けるものではありません。

 

第10条(本件サービスが利用できない場合)

会員は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承認します。当該理由により会員が本件サービスを利用できない場合も、甲は一切責任を負わないものとします。

(1)  本利用規定において利用が制限されている場合。

(2)  不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サポタージュ、地震、火災、洪水、交通障害、通信障害、電 源の調達不能、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りができない場合。

(3)  甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。

(4)  会員が本利用規定に違反した場合。

 

第11条(ソフトウェア・ID等の使用及び管理に関する免責)

1.甲は会員によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他会員のコンピュータネットワークの誤った利用、あるいは無断で行われたクライアントシステムの改変等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。

2.甲は会員によるユーザID、パスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)の誤使用または無権限の使用・管理に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。

 

第12条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)

1.会員は本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承認します。なお、甲は定期メンテナンスの場合には会員に事前に通知するものとし、不定期または緊急メンテナンスの場合に は会員への事前通知を省略することがあります。

2.甲は前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。

 

第13条(利用規定の変更)

本利用規定を変更する場合は、あらかじめ会員に変更事項を通知いたします。尚、甲が変更内容を通知した後14日を経過しても会員から本件サービスから脱退する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった会員は当該期間満了日に、あるいは甲が変更内容を通知した後に会員が本サービスを利用した場合、利用会 員は当該利用日に変更事項を承認したものとします。

 

第14条(会員に対する通知)

会員に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。

(1)  甲の管理するサーバーに掲示する方法による場合、本件サービスのポータルサイトに掲載して行います。この場合は掲載された時をもって会員に通知が完了したものとみなします。

(2)  電子メールにより通知する場合、会員が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た会員の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は会員の電子メールアドレス宛に発信した時をもって会員に通知が完了したものとみなします。

(3)  FAXを利用する場合、会員が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た会員のFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は会員のFAX番号宛にFAXを発信した時をもって会員に通知が完了したものとみなします。

(4)  郵送により通知する場合、会員が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た会員の所在地宛に郵送します。この場合は会員の所在地宛に郵送した時ともって会員に通知が完了したものとみなします。

(5)  その他、甲が適切と判断する方法(電話などを利用した緊急連絡など)で通知を行うことがあります。

 

第15条(一般的禁止事項)

会員は本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。

(1)  甲への申込届、変更届等に、不実の記載をすること。

(2)  ユーザまたは運用管理者のユーザIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザまたは運用管理者にこれを漏洩させること。

(3)  不正アクセス行為。

(4)  ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。

(5)  本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。

(6)  本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。またこれをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。

(7)  甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。

(8)  本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを悪用すること、または甲は許諾した以外の目的で使用すること。

(9)  甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。

(10)甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。

(11)その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為。

 

第16条(権利帰属)

1.本 件サービスの提供に際して甲が会員に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本利用規約、本件サービスのオペレーションマ ニュアル等を含みます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、クリアメンバーズ株式会社または甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、会員は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用すること ができるものとします。

2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

 

第17条(保証)

甲 は推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止 できること、本システムおよび本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが会員の特定の目的に適合すること、本件サー ビスが会員の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。

 

第18条(免責)

1.本件サービスの利用に際して万一会員および第三者に損害が生じた場合、会員は甲および甲の業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責するものとします。

2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

 

第19条(損害賠償責任)

1.甲は本件サービスに関連して会員その他の第三者に損害を与えた場合で、第18条 により責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲においてご利用サービスの月額料金の2ケ月分を上限として賠償する責任を負うも のとし、データの損失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします

2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

 

第20条(権利義務譲渡)

会員は、本利用規定に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することが出来ないものとします。

 

第21条(情報の取り扱い)

1.甲は会員・ユーザまたは運用管理者に関する個人情報および各種会員情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのウェブサイトで公開するプライバシーポリシーに準拠するものとします。

2.甲は会員による本件サービスの利用に関して得た情報について、会員の事前承諾なしに会員が識別・特定できる態様で利用しません。また、甲は会員の事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。

3.甲は会員による本件サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析を行い、会員が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします)を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また甲は左記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。

4.会員は甲が裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続きに基づいて情報の開示を要求された場合には、会員の本件サービス利用に関する情報をこれらの期間に開示する場合があることを予め承認します。

5.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

 

第22条(解約・解除)

1.会員は本件サービスの利用をすべて解約する場合、甲指定の書面にて甲に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、当該通知受領月の翌月末日をもって、本件サービスの解約とみなします。

2.会員は一部機能のソフトウェアサービスの利用を解約する場合、または会員が申し込んでいるユーザの一部を解約する場合、甲指定の書面には甲に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、当該通知受領月の翌月末日をもって、本件サービスの解約と見なします。

3.会員は本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与または提供されたものを、甲の指示にしたがい返還または廃棄するものとします。

4.会員または甲に本利用規定に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解約、解除できるものとします。

5.前項にも拘わらず、会員が第15条(一般的禁止事項)に違反した場合、甲は何らの催告も要せず即時に本契約を解約、解除できるものとします。

6.会員または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解約、解除できるものとします。

(1)  自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。

(2)  その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てをうけたとき。

(3)  破産、会社整理開始、会社更生手続き開始、特別清算開始、民事再生手続き開始の申立てまたはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。

(4)  解散の手続きを開始したとき、または営業の善美もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。

7.会員または甲いずれの当事者も、不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、地震、火 災、洪水、交通障害、通信障害、電源の調達不能、その他当事者の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)に起因する、本利用規定に定める義務の全部または 一部のいかなる不履行もしくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を超える場合はいずれの当事者も書面の通知により本契約を解除することができるものとします。

8.前7項のいずれにも該当せずに甲が本契約の解約を望む場合、甲は事前にその旨会員に通知し、本契約を解約することができるものとします。

9.第4項もしくは第6項に該当する場合で、会員の責に帰すべき事由により本契約が解約、解除されたときまたは、第5項もしくは第7項 のいずれかに該当して本契約が解約、解除されたときは、会員は当然にして期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対する一切の債務を、直ちに甲に現金 にて支払うものとします。なお、暦月の途中でご利用サービスが終了した場合も、当該サービス月額利用料金は当該月1ケ月分が課金されるものとします。

10.  第 4項または第6項に該当する場合で、甲の責に帰するべき事由により本契約が解約、解除されたときは、会員はご利用サービスの当該月分の月額利用料金支払い を免除されるものとします。なお、請求/振込払いなどの方法により支払い済みの場合、甲は、当該サービスの月額料金を速やかに会員に返金するおのとします。

 

第23条(分離可能性)

本利用規定の一以上の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い会員および甲の当初の意図を反映した条文に変更するものとします。

 

第24条(信義則)

本利用規定に定めのない事項、または本利用規定の条項の解釈等についての疑義を生じた場合は、会員および甲間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとします。

 

第25条(準拠法)

本利用規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

 

第26条(裁判管轄)

本件サービスに関する訴訟については、鹿児島地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。

 

第27条(附則)

2018年9月1日制定・施行。